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※3 適格請求書発行事業者への登録申請中の加盟店舗様につきましては、登録が完了次第、弊社システムにご登録ください。 弊社にて登録状況を確認し本登録後、手数料本体に消費税を合算してお振込する方法へ変更致します。 尚、当該お振込み方法の変更は、適格請求書発行事業者の登録年月日に遡らず、当社システムへの登録完了年月日を基準として行いますので予めご了承下さい。

猪苗代町プレミアム電子クーポン加盟店規約

第1条(総則)

本規約は、猪苗代町プレミアム電子クーポンによる代金決済を利用できる加盟店(以下「加盟店」という)について定めるものです。加盟店希望者は、本規約をよく読み、内容を十分に理解した上で全ての内容を了承する必要があります。加盟店の店舗、施設等において第2条に定める電子券取引を行った際は、本規約の全てについて了承したものと見なします。

第2条(定義)

本規約における用語の定義は次のとおりとします。

(1)加盟店とは、猪苗代町内にある店舗または事業所で、本規約を承諾の上で令和5年度猪苗代町プレミアム電子クーポン発行事業運営事務局(以下「運営事務局」という)に申し込み、運営事務局が承認した法人および団体をいいます。

(2)本電子クーポンとは、猪苗代町が発行する猪苗代町プレミアム電子クーポンをいいます。

(3)利用者とは、運営事務局が規定した「猪苗代町プレミアム電子クーポン利用者規約」を承諾のうえ、本電子クーポンを加盟店で利用する者をいいます。

(4)電子券取引とは、利用者が加盟店より商品やサービス等の提供を受けた場合に、その売上相当額を本電子クーポンで取引することをいいます。

(5)電子クーポン取引精算とは、加盟店と運営事務局が本規約に基づき、本電子クーポン取引に対する精算をいいます。

(6)二次元バーコードとは、電子券取引に関し、運営事務局が発行する番号、記号その他の符号であって、本規約に従って運営事務局が発行し、加盟店店舗における掲示またはモバイル端末に表示して加盟店または利用者が相手に提示するものです。二次元バーコードには、加盟店または利用者を特定するための情報やその他加盟店店舗または運営事務局が承諾した場所における本電子クーポン取引に必要となる情報を記録しています。

(7)消し込みとは、利用者が本電子クーポンを加盟店で利用した際に、二次元バーコードを読み取ること等により、本電子クーポンを利用済み登録又は金額減算することをいいます。

(8)対象外事業者とは、以下の者をいいます。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業などを行なっている事業者

・特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行なっている事業者

・役員等が暴力団(暴力団をいう。)、暴力団員暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者

(9)対象外商品やサービスとは、以下の内容をいいます。

・医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)

・出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)

・有価証券、商品券、旅行券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、金、銀、プラチナ等の換金性の高いものの購入

・たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入

・事業活動に伴う取引(原材料・機器類及び仕入れ商品の購入等)

・土地・家屋購入・家賃・地代・駐車料(一次預りは除く)等の不動産に関わる支払い

・現金との換金、金融機関への預け入れ

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に係る支払い

・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの

・その他本商品券の発行趣旨にそぐわないもの、各参加店舗が指定するもの

第3条(加盟店の登録)

1 加盟店希望者は、対象外事業者に当てはまらないこととし、本電子クーポンを利用できる店舗または施設(以下「取扱店舗」という)を運営事務局に所定の方法で申請、運営事務局の承認を経て加盟店として登録するものとします。取扱店舗の追加・削除や、加盟店の脱退についても同様とします。

2 加盟店は、加盟店ポスター、二次元バーコード等を消費者がよく見える場所に掲示するものとします。

3 加盟店は、運営事務局から本電子クーポンの取扱に関する調査協力依頼があった場合、速やかに協力するものとします。

4 加盟店は、運営事務局が本電子クーポンの利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。

5 加盟店は、二次元バーコード、加盟店舗証、ポスター等を本規約に定める目的以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。

6 加盟店は、本契約が終了した場合、速やかに加盟店の負担において、加盟店舗証を取り外すものとします。

第4条(届出事項の変更)

1 加盟店は、運営事務局に届け出ている店舗名、代表者、電話番号、メールアドレス、振込指定金融機関口座等、その他加盟店申込書に記載した事項に変更が生じた場合には、直ちに所定の方法により運営事務局へ届け出て承認を得るものとします。

2 前項の届出がないために、運営事務局からの通知または送付書類、換金精算代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに加盟店に到着したものとみなします。

第5条(地位の譲渡等)

1 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。

2 加盟店は、加盟店の運営事務局に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。

第6条(加盟店の義務)

1 加盟店は、有効な本電子クーポンを提示した利用者に対して、クーポンの取り扱いを拒否したり、現金客と異なる代金を請求したりする等、利用者に不利となる取扱いを行わないものとします。

2 加盟店は、電子券取引を行う場合には、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとします。

(1)本電子クーポン利用画面

(2)本電子クーポン利用金額

(3)当該本電子クーポン取引にかかる加盟店名

(4)支払完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時

(5)本電子クーポン利用が対象外商品やサービスでない事

3 加盟店は、利用者のスマートフォン(以下「利用者端末」という)に表示された場合において、当該本電子クーポン取引にかかる商品等代金と本電子クーポンにより決済された金額が一致しているときは、当該本電子クーポン取引にかかる売買契約等に基づいて直ちに対象商品の提供を行うものとします。

4 加盟店は、システムの障害時、通信障害時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、本電子クーポン取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも運営事務局は責任を負わないものとします。

5 加盟店は、利用者から本電子クーポンの取り扱い等に関する苦情や相談を受けた場合、加盟店と利用者との間で紛議が生じた場合ならびに法令に違反する取引の指摘または指導を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって解決にあたるものとします

6 加盟店は、システムの障害時、通信障害時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、電子券取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも運営事務局は責任を負わないものとします。

第7条(二次元バーコードの掲示等)

1 本電子クーポンの利用開始日より、加盟店は、本電子クーポンが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を運営事務局が指定する方法に従って講じるものとします。当該措置の不備により二次元バーコードの読み取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、運営事務局はその責任を負わないものとします。

(1)二次元バーコードを本電子クーポンの利用者に提示すること

(2)前号の他運営事務局が別途通知した措置

2 加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、運営事務局の事前の承諾のない限り、次の各号に定める行為を行ってはなりません。

(1) 登録加盟店店舗以外の場所で二次元バーコードを提示するなど、加盟店店舗以外の場所において本電子クーポンの利用ができることを示すこと

(2)前号のほか、運営事務局が別途定める禁止行為

3 加盟店は、運営事務局から第1項に定める措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、運営事務局から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければなりません。

第8条(取引の取消及び返金の禁止)

加盟店は、本電子クーポン取引の取り消しを申し出た利用者に対し、取り消し及び返金対応することはできないこととします。

第9条(釣り銭)

本電子クーポンの利用にあたっては、釣り銭は支払われないものとします。

第10条(電子クーポンの不正利用等)

1 加盟店は、利用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時が表示されない、または表示内容に誤りがある場合には、利用者に対して電子券取引を行ってはならないものとします。

2 万が一、加盟店が前項に違反して商品提供等を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。

3 加盟店は、提示された本電子クーポンの真贋に疑義がある場合、利用者に対し商品提供等を行わないものとします。また、その際は直ちに運営事務局にその事実を連絡するものとします。

4 偽造、変造、模造された本電子クーポンに起因する売上等が発生し、運営事務局が本電子クーポンの利用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、運営事務局から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。

第11条(売上債権の譲渡)

電子券取引に基づき加盟店が運営事務局に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、運営事務局は当該債権を所定の手続きに従って処理するものとし、運営事務局は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第12条(精算)

運営事務局が加盟店に対し支払う本電子クーポン取引精算代金は、運営事務局が別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間に到着した取引データに係る売上金額の総額を加盟店からの請求とみなし、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより精算を行うものとします。

第13条(精算取消等)

加盟店が本規約に違反して電子券取引を行った疑いがあると認めた場合は、運営事務局は調査が完了するまで本電子クーポン取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、本電子クーポン取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店は運営事務局の調査に協力するものとします。調査が完了し、運営事務局が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、運営事務局は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、運営事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第14条(電子クーポンの利用停止)

加盟店が本規約に違反した場合、またはその疑いがあると運営事務局が認めた場合、運営事務局は本電子クーポン取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、運営事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第15条(加盟の取り消し)

1 加盟店が以下の事項に該当する場合、運営事務局は加盟店に対して通告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。また、その場合に運営事務局に生じた損害は加盟店が賠償するものとします。

(1) 加盟店または加盟店の従業員および加盟店の業務を行う者が本規約に違反したとき

(2) 加盟店申込書等加盟の際に提出した書面に虚偽の申請があったとき

(3) 加盟店が差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき

(4) 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると運営事務局が判断したとき

(5) 加盟店が猪苗代町の信用を失墜させる行為を行ったと運営事務局が判断したとき

(6) 加盟店として不適当と運営事務局が判断したとき

2 加盟店は、前項の規定により加盟店登録の取消しを受けた場合には、直ちに加盟店の負担において、備品を返却するものとします。

第16条(規約の有効期間)

本規約の有効期間は令和6年3月31日までとします。

第17条(規約の変更)

運営事務局は加盟店の了解を得ることなく、本規約を変更することがあるものとします。この場合に本サービスの利用条件は変更後の規約によるものとします。

第13条(合意管轄裁判所)

加盟店は、本電子クーポンに関して運営事務局との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

附則

(施行期日)

1この規約は、令和5年10月1日から施行する。

猪苗代町プレミアム電子クーポン利用者規約

第1条(総則)

本規約は、猪苗代町プレミアム電子クーポンの利用について定めるものです。猪苗代町プレミアム電子クーポンの利用には、事前に本規約の全文をよく読み、十分に理解した上で全ての内容を了承する必要があります。商品・サービスの対価の支払いに猪苗代町プレミアム電子クーポンを使用した際は、本規約の全てについて了承したものと見なします。

第2条(定義)

本規約における用語の定義は次のとおりとします。

1 発行団体とは、猪苗代町プレミアム電子クーポンを発行する猪苗代町をいいます。

2 加盟店とは、猪苗代町内にある店舗または事業所で、本規約を了承の上で令和5年度猪苗代町プレミアム電子クーポン発行事業運営事務局(以下「運営事務局」という)に申し込み、運営事務局が承認した法人および団体をいいます。

3 本電子クーポンとは、猪苗代町が発行する猪苗代町プレミアム電子クーポンをいいます。

4 利用者とは、運営事務局が規定した「猪苗代町プレミアム電子クーポン利用者規約」を承諾のうえ、本電子クーポンを加盟店で利用する者をいいます。本システムとは、運営事務局、加盟店、利用者それぞれが本電子クーポンの利用を管理または利用する目的で使用する専用のソフトウェアをいいます。

5 電子クーポン利用取引とは、別表に記載する本電子クーポンでの支払い対象とならないものを除き、利用者が加盟店より提供等を受けた商品やサービスの対価を本電子クーポンを利用して支払う取引をいいます。

6 本サイトとは、運営事務局が運営管理する本電子クーポンに関するサイトをいいます。

7 決済システムとは、運営事務局が管理する本電子クーポンの利用のための決済用のシステムをいいます。

第3条(電子クーポンの発行)

1 利用者は、本電子クーポンの発行を受けるために、事前に本システムによる所定の手続きを経てアカウントを開設することとします。利用者が開設できるアカウントは一人につき1アカウントで、発行団体と利用者との間の契約は本システムにアカウントが開設された時に成立するものとします。

2 利用者は、本システムにアカウントを開設後、別表に記載する上限額以下の任意の金額で運営事務局に本電子クーポンの発行を申し込むことができます。

3 運営事務局は、利用者が本システムを使って申し込んだ本電子クーポンの発行を承諾する時は、利用者により発行代金の決済が完了した後、速やかに本電子クーポンを発行するものとします。
ただし、通信機器や通信回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、本電子クーポンの発行を一時的に停止する場合があることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。

4 利用者は、発行された本電子クーポンの残額を、本システムにて確認することができます。

5 本電子クーポンの発行に要する、利用者の携帯電話の通信料・接続料等は利用者が負担するものとします。

第4条(電子クーポンの利用)

利用者は、本電子クーポンを電子クーポン利用取引の決済に利用することができるものとします。

1 利用者は、加盟店での支払い時に本電子クーポンを利用する際は、あらかじめ本システムを起動してアカウントにログインし、当該アカウントの本電子クーポンの残高から支払いに利用する金額を減じる操作を行います。決済システムにおいて利用者のアカウントから本電子クーポンの残高が自動的に減算された後に決済が完了するものとします。

2 利用者は、本電子クーポンを利用する際にスマートフォンに事前に保存した本ソフト画面の画像データを提示して決済することはできません。

3 利用者および加盟店は、電子クーポン利用取引において、お互いに利用金額等が正しいことを確認の上でするものとします。

4 本電子クーポンの利用に要する、加盟店および利用者の携帯電話の通信料・接続料等は各自が負担するものとします。

第5条(電子クーポン利用取引の取消し等)

利用者は、電子クーポン利用取引によって決済が完了した後に本電子クーポンの利用の取り消しを申し出ることはできないものとします。また、運営事務局は利用者と加盟店との間で行われた電子クーポン利用取引について、当事者、代理人、中立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、電子クーポン利用取引による決済が完了した後に、債務不履行や商品・サービスの瑕疵、その他の問題が生じた場合など、利用者が加盟店から返金を受ける必要がある場合は、加盟店の費用と責任において対応するものとします。

第6条(払い戻し)

1 運営事務局は、いかなる理由であっても発行済みの本電子クーポンの払い戻しには応じません。

2 前項にかかわらず、運営事務局は、必要と認めた場合に本電子クーポンの払い戻しを行うことがあります。

第7条(禁止事項)

利用者は、以下に定める行為を行ってはならないものとします。

1 本ソフトのアカウントまたは本電子クーポンを不正に複製し改変する等、本電子クーポンを偽造する行為、または偽造されたものであることを知りながら利用する行為。

2 本電子クーポンを不正な方法で取得する行為、または不正な方法で取得されたことを知りながら利用する行為。

3 違法行為又は公序良俗に反する行為を目的として本電子クーポンの発行を受けること、又は電子クーポン利用取引を行うこと。

4 本電子クーポンの発行および本電子クーポン購入の申込みに際して、発行団体に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること

5 マネー・ローンダリング目的で本電子クーポンを利用する行為。

6 その他、運営事務局が不適当と判断した行為。

第8条(免責)

運営事務局は、本電子クーポンのサービス内容に事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておらず、利用者に対して、かかる瑕疵を除去してサービス提供する義務を負いません。運営事務局は、重過失を除く運営事務局の過失による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(運営事務局または利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます)について一切の責任を負いません。また、その際に生じた損害に対する賠償は、当該損害が発生した月に利用者が購入した電子クーポンの購入額を上限とします。
また、運営事務局は、以下の定めに基づいて実施した措置により利用者に損害が発生した場合でも、一切の責任を負わないものとします。また、利用者の行為により運営事務局又は加盟店に損害が生じた時は、当該利用者が損害額について一切の責任を負うものとします。

1 運営事務局は、利用者が本電子クーポンを不正に利用する行為を行った場合またはその恐れがあると判断した場合に、当該利用者による本電子クーポンの利用を認めないことができるものとします。

2 本ソフトのアカウントへログインするためのログインIDやパスワードは、利用者が責任を持って管理し、紛失またはその他の理由によって第三者にアカウントを利用され本電子クーポンの残高を失った場合でも、運営事務局は、その利用を利用者本人によるものと見なします。

第9条(利用の期限)

本電子クーポンは、別表に記載する利用期限まで電子クーポン利用取引に利用することができるものとします。ただし、利用期限は、運営事務局により延長する場合があります。利用期限を延長する際は、本サイト上等で周知を行うこととします。

第10条(個人情報等の取扱)

運営事務局は、本電子クーポンの発行又は利用にあたり収集された個人情報の利用・管理・共同利用等について、以下のとおり適切に取り扱うものとし、利用者は予めこれに同意するものとします。

1 個人情報とは、運営事務局が提供を受けた、氏名、生年月日、メールアドレス、居住地域、職業区分、性別、年代等、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいいます。

2 個人情報は、以下の目的にのみ利用します。

・本電子クーポンの運営及びサービス提供

・サービス内容の充実・改善・新サービス提供を目的とした分析

・メールやSNS等の通信手段による情報発信やアンケート調査

・利用者からの問い合わせ対応

・個人を特定できない形の統計情報として使用

・その他上記各利用目的に準ずるほか、これらに密接に関連する目的

3 本電子クーポンの不正利用の調査や検知、犯罪捜査に必要な場合には、必要に応じて、クレジットカード発行会社、金融機関、決済代行会社、加盟店及び発行団体へ個人情報を含む必要な情報を提供することができるものとします。

第11条(反社会的勢力の排除)

1 利用者は、次の各号のいずれにも該当しない、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。

(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」)であること。

(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにでも該当する行為を行ってはならない。

(1) 暴力的な要求行為。

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。

(5) その他前各号に準ずる行為。

3 運営事務局は、利用者が前2項の要件に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、当該利用者の保有する本電子クーポンの残高について、利用資格を取り消すことができるものとします。なお、運営事務局は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。

4 前項の場合、当該利用者の保有する本電子クーポンの残高は失効するものとし、払い戻しは行いません。

第12条(利用停止)

1 運営事務局又は加盟店は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利用者に対し事前に通知することなく、本電子クーポンの発行又は電子クーポン利用取引の全部もしくは一部を停止又は中止することがあります。この場合、利用者は、本電子クーポンの全部又は一部を利用することができません。

(1) 通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、システムを利用することができない場合。

(2) 本ソフトの保守・点検等により、決済システムを停止する必要がある場合。

(3) 利用者が本規約に違反し、又は違反したおそれがある場合。

(4) 利用者が本電子クーポンを違法若しくは不正に入手、利用した場合、又はそのおそれがある場合。

(5) 本電子クーポンの利用状況に照らし、利用者として不適格であると認められる場合。

2 運営事務局及び加盟店は、本条に基づき実施した措置に基づき利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。

第13条(本規約の変更)

運営事務局は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。運営事務局は、本規約を変更した場合には、本サイトへ掲載する等の運営事務局が適切であると判断する方法により通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が本電子クーポンを利用した場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第14条(超過利用時の措置)

1 加盟店の通信環境、その他の事由により、電子クーポン利用取引において利用者の保有する残高を超えて加盟店に支払いが行われた場合、利用者は、運営事務局が当該加盟店に対して超過利用分の立替払いをすること、および事後に運営事務局から利用者に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。

2 前項の場合には、利用者は、超過利用分を、運営事務局が指定する期日および方法により支払うものとします。

3 利用者が前項に定める期日までに超過利用分を支払わない場合には、遅延額に対して年率14.6%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。

第15条(本電子クーポンの発行及び管理に関する業務の終了)

運営事務局は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等の理由により、利用期間内であっても本電子クーポンの発行及び管理に関する業務の全部又は一部を終了することがあります。この場合、本サイトへの掲載等の運営事務局が適切であると判断する方法により、利用者に周知するものとします。

第16条(解約)

1 利用者がサービスの利用を終了し退会する場合には、本ソフト内から退会手続きを完了することによりサービスを解約できるものとします。

2 利用者が解約した場合には、アカウントに記録された電子クーポン、利用履歴、その他一切の利用者の権利および情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅するものとします。また、解約完了の時点で有効な残高があったとしても、運営事務局は返金には応じないものとします。

3 本ソフトを退会した場合であっても、本電子クーポンの利用期間中は利用者の個人情報および利用履歴は運営事務局で保持するものとします。

第17条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第18条(連絡・通知)

本規約の変更に関する通知その他運営事務局から利用者に対する連絡又は通知は、本サイトへの掲示等運営事務局の定める方法で行うものとします。

第19条(準拠法及び管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

(施行期日)

この規約は、令和5年10月1日から施行する。


猪苗代町プレミアム電子クーポン]別表

・発行開始日(一次): 2023年11月15日

・発行開始日(二次): 2024年1月30日

・発行期間(一次): 2023年11月15日0時00分から2024年3月10日23時59分 (売切れました)

・発行期間(二次): 2024年1月30日0時00分から2024年3月31日23時59分 (売切次第終了)

・有効期間(一次): 2023年11月15日0時00分から2024年3月31日23時59分

・有効期間(二次): 2024年1月30日0時00分から2024年3月31日23時59分

・販売総額(一次): 4,500万円(プレミアム分1,500万円)

・販売総額(二次): 4,500万円(プレミアム分1,500万円)

・購入限度額(一次)(購入者一人当たり): 1セット2,000円単位で販売し、3,000円分の電子クーポンとして発行する。1人あたり3セットまでとする

・購入限度額(二次)(購入者一人当たり): 1セット2,000円単位で販売し、3,000円分の電子クーポンとして発行する。1人あたり3セットまでとする(一次及び二次合わせて合計1人あたり6セットまで)

・電子クーポン利用取引の対象とならないもの

:換金性の高いもの
電子クーポン、切手、図書券等の金券、電子マネーへのチャージ

:投機性の高いもの
土地・家屋等の不動産、有価証券等、宝くじ等

:違法薬物、合法ドラッグなど
覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇物等の禁制、大麻種子、合法ドラッグ(脱法ドラッグ、危険ドラッグ)に関連する商品等

:国や地方公共団体等への支払い
税金、公共料金等

:地域内の消費活性につながらないもの
賃貸、診療費、治療費、医療保険、介護保険の負担金等

:風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの
店舗型・無店舗型性風俗特殊営業、店舗型・無店舗型電話異性紹介営業等

:たばこ、パチンコ等のギャンブル性の高い遊戯、宗教活動等に関する支払等

:その他運営事務局が不適切と判断するもの

猪苗代町ふるさと応援納税®クーポン利用者規約

第1条(総則)

本規約は、猪苗代町ふるさと応援納税®クーポンの利用について定めるものです。猪苗代町ふるさと応援納税®クーポンの利用には、事前に本規約の全文をよく読み、十分に理解した上で、全ての内容を了承する必要があります。商品・サービスの対価の支払いに猪苗代町ふるさと応援納税®クーポンを使用した際は、本規約の全てについて了承したものと見なします。

第2条(定義)

本規約における用語の定義は次のとおりとします。

1 発行団体とは、猪苗代町ふるさと応援納税®クーポンを発行する猪苗代町を言います。

2 加盟店とは、猪苗代町内にある店舗または事業所で、運営事務局が承認した法人および団体を言います。

3 本クーポンとは、猪苗代町が発行する猪苗代町ふるさと応援納税®電子クーポン及び猪苗代町ふるさと応援納税®紙クーポンを言います。

4 本電子クーポンとは、猪苗代町ふるさと応援納税®電子クーポンを言います。

5 本紙クーポンとは、猪苗代町ふるさと応援納税®紙クーポンを言います。

6 利用者とは、運営事務局が規定した「猪苗代町ふるさと応援納税®クーポン利用者規約」を承諾のうえ、本クーポンを加盟店で利用する者を言います。本システムとは、運営事務局、加盟店、利用者それぞれが本クーポンの利用を管理または利用する目的で使用する専用のソフトウェアを言います。

7 クーポン利用取引とは、第4条に記載する本クーポンでの支払い対象とならないものを除き、利用者が加盟店より提供等を受けた商品・サービスの対価を、本クーポンを利用して支払う取引を言います。

8 本サイトとは、運営事務局が運営管理する本クーポンに関するサイトを言います。

9 本システムとは、運営事務局が管理する本クーポンの利用のための決済用のシステムを言います。

第3条(クーポンの発行)

1 利用者は、本クーポンの発行を受けるために、事前に本システムによる所定の手続きを経てアカウントを開設することとします。利用者が開設できるアカウントは一人につき1アカウントで、発行団体と利用者との間の契約は本システムにアカウントが開設された時に成立するものとします。

2 利用者は、本システムにアカウントを開設後、任意の金額で運営事務局に本クーポンの発行を申し込むことができます。

3 運営事務局は、利用者が本システムを使って申し込んだ本クーポンの発行を承諾する時は、利用者により発行代金の決済が完了した後、速やかに本クーポンを発行するものとします。
ただし、通信機器や通信回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、本クーポンの発行を一時的に停止する場合があることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。

4 利用者は、発行された本クーポンの残額を、本システムにて確認することができます。

5 本クーポンの発行に要する、利用者の携帯電話の通信料・接続料等は利用者が負担するものとします。

第4条(本クーポンの利用)

利用者は、以下のいずれかの方法により、本クーポンを加盟店との間のクーポン利用取引の決済に利用することができるものとします。但し、以下に該当するものは対象外とします。

:地場産品基準(総務省告示第179号第5条)に該当しない商品またはサービス

:その他運営事務局が不適切と判断するもの

① 利用者が、本システムを使用して加盟店に設置された 二次元バーコードを読み取り、クーポン利用取引において利用者が使用を希望する本クーポンの残高から支払いに利用する金額を減じる操作を行います。本システムにおいて利用者のアカウントから本クーポンの残高が自動的に減算された後に決済が完了するものとします。

② 利用者が、本システム上に表示される二次元バーコード又は本紙クーポンに記載された二次元バーコードを加盟店に提示し、加盟店が、クーポン利用取引において利用者が使用を希望する本クーポンの残高から支払いに利用する金額を減じる操作を行います。本システムにおいて利用者のアカウントから本クーポンの残高が自動的に減算された後に決済が完了するものとします。

1 利用者は、本クーポンを利用する際にスマートフォンに事前に保存した本ソフト画面の画像データを提示して決済することはできません。

2 利用者および加盟店は、クーポン利用取引において、お互いに利用金額等が正しいことを確認の上でするものとします。

3 本クーポンの利用に要する、加盟店および利用者の携帯電話の通信料・接続料等は各自が負担するものとします。

第5条(クーポン利用取引の取消し等)

利用者は、クーポン利用取引によって決済が完了した後に本クーポンの利用の取り消しを申し出ることはできないものとします。また、運営事務局は利用者と加盟店との間で行われたクーポン利用取引について、当事者、代理人、中立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、クーポン利用取引による決済が完了した後に、債務不履行や商品・サービスの瑕疵、その他の問題が生じた場合など、利用者が加盟店から返金を受ける必要がある場合は、加盟店の費用と責任において対応するものとします。

第6条(払い戻し)

1 運営事務局は、いかなる理由であっても発行済みの本クーポンの払い戻しには応じません。

2 前項にかかわらず、運営事務局は、必要と認めた場合に本クーポンの払い戻しを行うことがあります。

第7条(禁止事項)

利用者は、以下に定める行為を行ってはならないものとします。

1 本ソフトのアカウントまたは本クーポンを不正に複製し改変する等、本クーポンを偽造する行為、または偽造されたものであることを知りながら利用する行為。

2 本クーポンを不正な方法で取得する行為、または不正な方法で取得されたことを知りながら利用する行為。

3 違法行為又は公序良俗に反する行為を目的として本クーポンの発行を受けること、又は電子クーポン利用取引を行うこと。

4 本クーポンの発行および本クーポン購入の申込みに際して、発行団体に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること

5 マネー・ローンダリング目的で本クーポンを利用する行為。

6 その他、運営事務局が不適当と判断した行為。

第8条(免責)

運営事務局は、本クーポンのサービス内容に事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておらず、利用者に対して、かかる瑕疵を除去してサービス提供する義務を負いません。運営事務局は、重過失を除く運営事務局の過失による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(運営事務局または利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます)について一切の責任を負いません。また、その際に生じた損害に対する賠償は、当該損害が発生した月に利用者が購入した本クーポンの購入額を上限とします。
また、運営事務局は、以下の定めに基づいて実施した措置により利用者に損害が発生した場合でも、一切の責任を負わないものとします。また、利用者の行為により運営事務局又は加盟店に損害が生じた時は、当該利用者が損害額について一切の責任を負うものとします。

1 運営事務局は、利用者が本クーポンを不正に利用する行為を行った場合またはその恐れがあると判断した場合に、当該利用者による本クーポンの利用を認めないことができるものとします。

2 本ソフトのアカウントへログインするためのログインIDやパスワードは、利用者が責任を持って管理し、紛失またはその他の理由によって第三者にアカウントを利用され本クーポンの残高を失った場合でも、運営事務局は、その利用を利用者本人によるものと見なします。

第9条(利用の期限)

本クーポンは利用の期限を定め、これを本システム又は紙クーポンに表示します。本システム又は紙クーポンに表示された利用期限までクーポン利用取引に利用することができるものとします。ただし、利用期限は、運営事務局により延長する場合があります。利用期限を延長する際は、本サイト上等で周知を行うこととします。

第10条(個人情報等の取扱)

運営事務局は、本クーポンの発行又は利用にあたり収集された個人情報の利用・管理・共同利用等について、以下のとおり適切に取り扱うものとし、利用者は予めこれに同意するものとします。

1 個人情報とは、運営事務局が提供を受けた、氏名、生年月日、メールアドレス、居住地域、職業区分、性別、年代等、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)を言います。

2 個人情報は、以下の目的にのみ利用します。

・本クーポンの運営及びサービス提供

・サービス内容の充実・改善・新サービス提供を目的とした分析

・メールやSNS等の通信手段による情報発信やアンケート調査

・利用者からの問い合わせ対応

・個人を特定できない形の統計情報として使用

・その他上記各利用目的に準ずるほか、これらに密接に関連する目的

3 本クーポンの不正利用の調査や検知、犯罪捜査に必要な場合には、必要に応じて、クレジットカード発行会社、金融機関、決済代行会社、加盟店及び発行団体へ個人情報を含む必要な情報を提供することができるものとします。

第11条(反社会的勢力の排除)

1 利用者は、次の各号のいずれにも該当しない、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。

(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」)であること。

(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにでも該当する行為を行ってはならない。

(1) 暴力的な要求行為。

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。

(5) その他前各号に準ずる行為。

3 運営事務局は、利用者が前2項の要件に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、当該利用者の保有する本クーポンの残高について、利用資格を取り消すことができるものとします。なお、運営事務局は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、一切の責任を負いません。

4 前項の場合、当該利用者の保有する本クーポンの残高は失効するものとし、払い戻しは行いません。

第12条(利用停止)

1 運営事務局又は加盟店は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利用者に対し事前に通知することなく、本クーポンの発行又はクーポン利用取引の全部もしくは一部を停止又は中止することがあります。この場合、利用者は、本クーポンの全部又は一部を利用することができません。

(1) 通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、システムを利用することができない場合。

(2) 本ソフトの保守・点検等により、本システムを停止する必要がある場合。

(3) 利用者が本規約に違反し、又は違反したおそれがある場合。

(4) 利用者が本クーポンを違法若しくは不正に入手、利用した場合、又はそのおそれがある場合。

(5)本クーポンの利用状況に照らし、利用者として不適格であると認められる場合。

2 運営事務局及び加盟店は、本条に基づき実施した措置に基づき利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。

第13条(本規約の変更)

運営事務局は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。運営事務局は、本規約を変更した場合には、本サイトへ掲載する等の運営事務局が適切であると判断する方法により通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が本クーポンを利用した場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第14条(超過利用時の措置)

1 加盟店の通信環境、その他の事由により、クーポン利用取引において利用者の保有する残高を超えて加盟店に支払いが行われた場合、利用者は、運営事務局が当該加盟店に対して超過利用分の立替払いをすること、および事後に運営事務局から利用者に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとします。

2 前項の場合には、利用者は、超過利用分を、運営事務局が指定する期日および方法により支払うものとします。

3 利用者が前項に定める期日までに超過利用分を支払わない場合には、遅延額に対して年率14.6%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。

第15条(本クーポンの発行及び管理に関する業務の終了)

運営事務局は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等の理由により、利用期間内であっても本クーポンの発行及び管理に関する業務の全部又は一部を終了することがあります。この場合、本サイトへの掲載等の運営事務局が適切であると判断する方法により、利用者に周知するものとします。

第16条(解約)

1 利用者がサービスの利用を終了し退会する場合には、本ソフト内から退会手続きを完了することによりサービスを解約できるものとします。

2 利用者が解約した場合には、アカウントに記録されたクーポン、利用履歴、その他一切の利用者の権利および情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅するものとします。また、解約完了の時点で有効な残高があったとしても、運営事務局は返金には応じないものとします。

3 本ソフトを退会した場合であっても、本クーポンの利用期間中は利用者の個人情報および利用履歴は運営事務局で保持するものとします。

第17条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第18条(連絡・通知)

本規約の変更に関する通知その他運営事務局から利用者に対する連絡又は通知は、本サイトへの掲示等運営事務局の定める方法で行うものとします。

第19条(準拠法及び管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

令和4年11月1日制定

令和5年9月15日改定

令和5年9月25日改定

猪苗代町ふるさと応援納税®電子クーポン加盟店規約

第1条(総則)

本規約は、猪苗代町ふるさと応援納税®電子クーポンによる代金決済を利用できる加盟店(以下「加盟店」という)が、その店舗、施設等において第2条に定める電子券取引を行う場合の、猪苗代町ふるさと応援納税®電子クーポン事務局(以下「運営事務局」という)と加盟店との間の契約関係について定めるものです。 加盟希望事業者は、本規約をよく読み、内容を十分に理解した上で申し込むこととし、加盟店登録を申し込んだ時点で本規約に同意したものとみなします。

第2条(定義)

本規約における用語の定義は次のとおりとします。

(1)加盟店とは、猪苗代町内にある店舗または事業所で、運営事務局が承認した法人および団体を言います。

(2)本電子クーポンとは、運営事務局が発行する猪苗代町ふるさと応援納税®電子クーポンを言います。

(3)利用者とは、運営事務局が規定した「猪苗代町ふるさと応援納税®電子クーポン利用者規約」を承諾のうえ、本電子クーポンを加盟店で利用する者を言います。

(4)電子券取引とは、利用者が加盟店より商品やサービス等の提供を受けた場合に、その売上相当額を本電子クーポンで取引することを言います。

(5)電子クーポン取引精算とは、加盟店と運営事務局が本規約に基づき、本電子クーポン取引に対する精算を言います。

(6)二次元バーコードとは、電子券取引に関し、運営事務局が発行する番号、記号その他の符号であって、本規約に従って運営事務局が発行し、加盟店店舗における掲示またはモバイル端末に表示して加盟店または利用者が相手に提示するものです。二次元バーコードには、加盟店または利用者を特定するための情報やその他加盟店店舗または運営事務局が承諾した場所における本電子クーポン取引に必要となる情報を記録しています。

(7)消し込みとは、利用者が本電子クーポンを加盟店で利用した際に、二次元バーコードを読み取ること等により、本電子クーポンを利用済み登録又は金額減算することを言います。

(8)対象外事業者とは、以下の者を言います。

ž 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業などを行なっている事業者

ž 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行なっている事業者

ž 役員等が暴力団(暴力団をいう。)、暴力団員暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者

(9)対象商品やサービスとは、以下の内容を言います。

地場産品基準(地場産品基準(総務省告示第179号第5条)に該当する商品またはサービス)に該当する商品またはサービス

第3条(加盟店の登録)

1 加盟店希望者は、対象外事業者に当てはまらないこととし、本電子クーポンを利用できる店舗または施設(以下「取扱店舗」という)を運営事務局に所定の方法で申請、運営事務局の承認を経て加盟店として登録するものとします。取扱店舗の追加・削除や、加盟店の脱退についても同様とします。

2 加盟店は、加盟店ポスター、二次元バーコード等を消費者がよく見える場所に掲示するものとします。

3 加盟店は、運営事務局から本電子クーポンの取扱に関する調査協力依頼があった場合、速やかに協力するものとします。

4 加盟店は、運営事務局が本電子クーポンの利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。

5 加盟店は、二次元バーコード、加盟店舗証、ポスター等を本規約に定める目的以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。

6 加盟店は、本契約が終了した場合、速やかに加盟店の負担において、加盟店舗証を取り外すものとします。

第4条(届出事項の変更)

1 加盟店は、運営事務局に届け出ている店舗名、代表者、電話番号、メールアドレス、振込指定金融機関口座等、その他加盟店申込書に記載した事項に変更が生じた場合には、直ちに所定の方法により運営事務局へ届け出て承認を得るものとします。

2 前項の届出がないために、運営事務局からの通知または送付書類、換金精算代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに加盟店に到着したものとみなします。

第5条(地位の譲渡等)

1 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。

2 加盟店は、加盟店の運営事務局に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。

第6条(加盟店の義務)

1 加盟店は、有効な本電子クーポンを提示した利用者に対して、クーポンの取り扱いを拒否したり、現金客と異なる代金を請求したりする等、利用者に不利となる取扱いを行わないものとします

2 加盟店は、電子券取引を行う場合には、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとします。

(1)本電子クーポン利用画面

(2)本電子クーポン利用金額

(3)当該本電子クーポン取引にかかる加盟店名

(4)支払完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時

(5)本電子クーポン利用が対象商品やサービスである事

3 加盟店は、利用者のスマートフォン(以下「利用者端末」という)に表示された場合において、当該本電子クーポン取引にかかる商品等代金と本電子クーポンにより決済された金額が一致しているときは、当該本電子クーポン取引にかかる売買契約等に基づいて直ちに対象商品の提供を行うものとします。

4 加盟店は、システムの障害時、通信障害時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、本電子クーポン取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも運営事務局は責任を負わないものとします。

5 加盟店は、利用者から本電子クーポンの取り扱い等に関する苦情や相談を受けた場合、加盟店と利用者との間で紛議が生じた場合ならびに法令に違反する取引の指摘または指導を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって解決にあたるものとします

6 加盟店は、システムの障害時、通信障害時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、電子券取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも運営事務局は責任を負わないものとします。

第7条(二次元バーコードの掲示等)

1 本電子クーポンの利用開始日より、加盟店は、本電子クーポンが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を運営事務局が指定する方法に従って講じるものとします。当該措置の不備により二次元バーコードの読み取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、運営事務局はその責任を負わないものとします。

(1)二次元バーコードを本電子クーポンの利用者に提示すること

(2)前号の他運営事務局が別途通知した措置

2 加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、運営事務局の事前の承諾のない限り、次の各号に定める行為を行ってはなりません。

(1) 登録加盟店店舗以外の場所で二次元バーコードを提示するなど、加盟店店舗以外の場所において本電子クーポンの利用ができることを示すこと

(2) 前号のほか、運営事務局が別途定める禁止行為

3 加盟店は、運営事務局から第1項に定める措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、運営事務局から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければなりません。

第8条(取引の取消及び返金の禁止)

加盟店は、本電子クーポン取引の取り消しを申し出た利用者に対し、取り消し及び返金対応することはできないこととします。

第9条(釣り銭)

本電子クーポンの利用にあたっては、釣り銭は支払われないものとします。

第10条(電子クーポンの不正利用等)

1 加盟店は、利用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時が表示されない、または表示内容に誤りがある場合には、利用者に対して電子券取引を行ってはならないものとします。

2 万が一、加盟店が前項に違反して商品提供等を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。

3 加盟店は、提示された本電子クーポンの真贋に疑義がある場合、利用者に対し商品提供等を行わないものとします。また、その際は直ちに運営事務局にその事実を連絡するものとします。

4 偽造、変造、模造された本電子クーポンに起因する売上等が発生し、運営事務局が本電子クーポンの利用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、運営事務局から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。

第11条(売上債権の譲渡)

電子券取引に基づき加盟店が運営事務局に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、運営事務局は当該債権を所定の手続きに従って処理するものとし、運営事務局は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第12条(精算)

運営事務局が加盟店に対し支払う本電子クーポン取引精算代金は、運営事務局が別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間に到着した取引データに係る売上金額の総額を加盟店からの請求とみなし、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより精算を行うものとします。

第13条(精算取消等)

加盟店が本規約に違反して電子券取引を行った疑いがあると認めた場合は、運営事務局は調査が完了するまで本電子クーポン取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30日を経過してもその疑いが解消しない場合には、本電子クーポン取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店は運営事務局の調査に協力するものとします。調査が完了し、運営事務局が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、運営事務局は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、運営事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第14条(電子クーポンの利用停止)

加盟店が本規約に違反した場合、またはその疑いがあると運営事務局が認めた場合、運営事務局は本電子クーポン取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、運営事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第15条(加盟の取り消し)

1 加盟店が以下の事項に該当する場合、運営事務局は加盟店に対して通告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。また、その場合に運営事務局に生じた損害は加盟店が賠償するものとします。

(1) 加盟店または加盟店の従業員および加盟店の業務を行う者が本規約に違反したとき

(2) 加盟店申込書等加盟の際に提出した書面に虚偽の申請があったとき

(3) 加盟店が差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき

(4) 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると運営事務局が判断したとき

(5) 加盟店が猪苗代町の信用を失墜させる行為を行ったと運営事務局が判断したとき

(6) 加盟店として不適当と運営事務局が判断したとき

2 加盟店は、前項の規定により加盟店登録の取消しを受けた場合には、直ちに加盟店の負担において、備品を返却するものとします。

第16条(規約の変更)

運営事務局は加盟店の了解を得ることなく、本規約を変更することがあるものとします。この場合に本サービスの利用条件は変更後の規約によるものとします。

第17条(合意管轄裁判所)

加盟店は、本電子クーポンに関して運営事務局との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

附則

(施行期日)

1この規約は、令和4年11月1日から施行する。

地場産品基準参考資料:平成31年総務省告示第179号

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